学校法人の寄附行為とは

学校法人や医療法人などに特有の用語として「寄附行為」というものがあります。名前からではどのようなものか分かりにくいですが、学校経営においては頻繁に出てくる用語の1つです。

 

ここでは、寄附行為について解説したいと思います。

 

 

寄附行為とは

寄附行為には、2つの意味があります。

 


(1)学校の根本規則をまとめた文書
(2)学校法人を設立する行為そのもの

 

 

この2つの意味です。意味が2つあるため、誤解を招くことが多いのも寄附行為の特徴です。
それでは、それぞれの意味について説明していきます。

 

 

学校法人の根本規則をまとめた文書

寄附行為の1つ目の意味は、「学校法人の根本規則をまとめた文書」のことです。

 

例えば学校法人の寄附行為には、学校法人の理事や理事会などについてや、会計に関する規則などが記されています。一般的な法人で言うところの定款をイメージして頂けるとよいかと思います。

 

寄附行為という言葉が出てきた場合、この意味を示すことがほとんどです。

 

もちろん文脈などにも寄りますが、会話や文章で寄附行為という単語が出てきたら、まずこちらの意味を検討してください。

 

 

では、2つ目の意味を説明します。

 

学校法人を設立する行為そのもの

寄附行為の2つ目の意味は、「学校法人を設立する行為そのもの」のことです。

 

学校法人の設立に際して、財産の寄附が必要となります。この寄附は、創立者が学校法人に対して寄附をするという形で行われます。

 

言い換えれば、この寄附行為によって学校法人が設立すると考えられるため、学校設立行為自体を寄附行為と呼ぶのです。
しかしながら、寄附行為という言葉が出てきた場合基本的には1つ目の意味なので、こちらの意味として寄附行為という単語を使う機会は限定的といえます。

 

 

寄附行為の例

 

最後に、寄附行為の例としてある大学の寄附行為を確認したいと思います。ここでいうところの寄附行為とは、1つ目の意味であることに留意してください。つまり、学校法人における定款を確認してみます。

 

 

第1章 総則
第2章 法人の管理
第3章 賞罰
第4章 資産及び会計
第5章 解散及び合併
第6章 寄附行為の変更
第7章 公告の方法その他

 

このような章立てになっていました。まさに定款といった印象になっていますね。寄附行為の1つ目の意味が、「学校法人の根本規則をまとめた文書」であったことを、この章立てからも確認することができるかと思います。

 

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